わけあって旅行業務取扱管理者(国内)の資格を取ることになりました。独学でこつこつ勉強をしているのですが、ノートではなくブログにまとめることで出先でもスマホで確認したりできるかなと思い(^^;
旅行業務取扱管理者のテキストは色々ありますが、本屋さんで色々見てユーキャンのを買った結果、アマゾンでも一番人気でした!
素人が自分なりに調べてまとめたノートなので、間違ってるかも知れません(><)
旅行業法の基礎知識
・企画旅行・・・旅行業者が旅行計画を企画して販売する旅行。
1)募集型企画旅行・・・パッケージツアー
2)受注型企画旅行・・・修学旅行、PTA旅行など
・手配旅行・・・チケットやホテルなどを個別に手配する旅行。(出張とか)
旅行業者等
1)旅行業者=いわゆる「旅行代理店」と呼ばれている、ツアーなどを企画・販売する会社
2)旅行業者代理業者=「旅行代理店」のフランチャイズみたいな?1社のみと契約して旅行の販売のみを行う
・旅行サービス手配業者・・・旅行業者から依頼されて、バスやホテルなどの手配をする
旅行業法第1条この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
・旅行業の登録が不要な行為
1)付随的旅行業務を単独で行う場合・・・通訳だけをする、入場チケットだけを売るなど
2)添乗員派遣業者、手配代行業者の行為・・・旅行業者の依頼に基づく
3)もっぱら運送機関の代理を行う場合・・・タバコ屋でバスの回数券の販売のみを行うなど
4)運送事業者、宿泊事業者が自らの事業範囲内のサービスを提供するとき・・・バス会社と温泉旅館が提携して、自社のバスを使って温泉ツアーを実施するなど
旅行業者代理業
旅行業者のために、旅行業者の行う一定の行為について、代理して契約を提携する行為を行う事業 = フランチャイズ的な?
*所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り行ってはならない
*所属旅行業者を明らかにすること!旅行代理業者であると明示すること!
*旅行業であると誤認させないこと!所属旅行業者を誤認させないこと!
↑行政庁はそのための措置をとるべきことを命ずることが出来る
*所属旅行会社は代理業者が旅行者に加えた損害を賠償する責任がある
↑ただし委託について相当の注意をし、損害の発生の防止に努めていた場合は例外
旅行サービス手配業
国内のサービスに限る
・運送等サービスの手配・・・バス、電車、ホテルなどの手配
・通訳案内士以外の者による有償の通訳案内サービスの手配・・・無資格ガイドの手配
・輸出物品販売場における物品の譲渡販売の手配・・・免税店の手配
上記以外のサービス、海外のサービスのみを行う場合は旅行サービス手配業の登録は不要
受託契約
(解説)日本旅行の商品をJTBのカウンターで販売する場合、JTBの旅行代理店例えば(Aトラベル)が日本旅行の商品を代理して、日本旅行の企画商品を販売できるとした場合は、Aトラベルは、日本旅行の企画商品を販売できます。この場合の
委託旅行業者は、日本旅行になり、受託旅行業者はJTB、受託旅行業者代理業者はAトラベルになります。